登録番号 |
124001099 |
税関 |
名古屋 |
処理年月日 |
20240426 |
一般的品名 |
布団袋とロープのセット(②ロープ) |
税番 |
5404.90-000 |
関税率 |
基本8%
、
協定6.60%
、
特恵5.28%
、
特特Free
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内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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貨物概要 |
①紙等から成る布団袋と②合成繊維材料のストリップから成るロープを取り揃えたもの 性状:(①布団袋)クラフト紙にプラスチックのストリップを織ったシート状のものを接着し、紙面側にプラスチックを塗布して製造した原反を裁断、縫製した袋状のもの 底面4辺及び高さ方向1辺にバイアステープによる縁加工を施している (②ロープ)合成繊維材料のストリップを複数本束ねて撚りひも状にしたものを、3本撚り合わせて特定の長さにヒートカットしたもの 材質:(①布団袋)本体-クラフト紙、ポリエチレンストリップ(見掛け幅5mm超)、ポリエチレン樹脂 バイアステープ-ポリプロピレン製不織布 (②ロープ)ポリプロピレンのストリップ(見掛け幅5mm以下) サイズ:(①布団袋)幅950mm×マチ630mm×高さ900mm (②ロープ)長さ6.4m 用途:引越用布団袋 包装:①布団袋の中に②ロープを入れたもの×25/箱 |
分類理由 |
本品は、①布団袋と②ロープを取り揃えたものとして照会がなされた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち②ロープは、関税率表解説第54.04項において同項に含むと記載される「ケーブル化されたストリップその他これらに類するもの」に該当するものと認められ、同表第54.04項及び同表解説第54.04項に規定により、合成繊維材料のストリップに類する物品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)①布団袋 4819.30-000 ---以下余白--- |
法令 |
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その他 |
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