事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 124001281 |
---|---|
税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20240524 |
一般的品名 | 電池セルの接続用の機器 |
税番 | 8536.90-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 自動車用電池パック内の電池セルを接続し、電池セルの電圧を電池監視ユニットに伝達する機器 性状:プラスチック製の筐体の内側に電池セルの接続用端子を取り付けたもの(電池パック) 電池セルの電圧を電池監視ユニットに伝達するための電圧検出線を有する 材質:(筐体)プラスチック、(小型接続用端子)銅、アルミニウム、(電圧検出線)銅、プラスチック サイズ:縦約22cm×横約70cm×厚さ約2cm 用途:電気自動車に搭載される電池パック内にある複数の電池セルを接続する 電池セルの電圧を外部のコネクタ経由で電池パック外の電池監視ユニットに伝達する 包装:2個/トレイ×7/プラスチック袋/箱 その他:使用電圧1000ボルト以下 |
分類理由 | 本品は、自動車用電池パック内の電池セルを接続し、電池セルの電圧を電池監視ユニットに伝達する機器として照会がなされた物品である。 本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第85.36項及び同表解説第85.36項の規定により、電気回路の接続用の機器(使用電圧が1000ボルト以下のもの)として上記のとおり分類する。 ---以下余白--- |
法令 | |
その他 |