メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 電池セルの接続用の機器

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001280
税関 名古屋
処理年月日 20240524
一般的品名 電池セルの接続用の機器
税番 8536.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用電池パック内の電池セルを接続し、電池セルの電圧を電池監視ユニットに伝達する機器  性状:プラスチック製の筐体の内側に電池セルの接続用端子等を取り付けたもの(電池パック)電池セルの電圧を電池監視ユニットに伝達するための電圧検出線を有し、電池パック内の温度に寄与するサーミスターを取り付けたもの  材質:(筐体)プラスチック、(小型接続用端子、電極端子)銅、(電圧検出線)銅、プラスチック、(絶縁シート)プラスチック  サイズ:縦約22cm×横約70cm×厚さ約4cm  用途:電気自動車に搭載される電池パック内にある複数の電池セルを接続する  電池セルの電圧及び電池パックの温度を外部のコネクタ経由で電池パック外の電池監視ユニットに伝達する  包装:2個/トレイ×5/プラスチック袋/箱  その他:使用電圧1000ボルト以下
分類理由 本品は、自動車用電池パック内の電池セルを接続し、電池セルの電圧を電池監視ユニットに伝達する機器にサーミスターを取り付けたものとして照会がなされた物品である。  本品は、サーミスター(第85.33項)、電気回路の接続用の機器(第85.36項)の二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するものであることから、主たる機能に基づいてその所属を決定することとし、本品の主たる機能は、電池セルを接続する機能と認められることから、関税率表第16部注3、同表第85.36項及び同表解説第85.36項の規定により、電気回路の接続用の機器(使用電圧が1000ボルト以下のもの)として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他