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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001081
税関 名古屋
処理年月日 20240502
一般的品名 油引き用ブラシ付きプラスチック容器
税番 3924.10-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 油引き用ブラシ付きのプラスチック製容器  性状:蓋及びばねが付いた中底を有するプラスチック製の容器  容器内部に糸を結束した房を持ち手に取り付けたブラシを有する  材質:(蓋・中底を含む容器)ポリプロピレン  (ばね)ステンレス鋼  (ブラシ)綿糸、ポリプロピレン  サイズ:約63mm×約63mm×約101mm   用途:油の保管及び調理の際に鉄板等に油を引く  包装:10個/袋×20/カートン  その他:最終販売形態になっているもの
分類理由 本品は、油引き用ブラシ及び中底を有するプラスチック製容器から成るものとして照会があった物品である。  本品は、異なる項に属するとみられる物品を小売用に包装したもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、油を入れるプラスチック製容器であると認められることから、本品は、同表第39.24項及び同表解説第39.24項(B)の規定により、プラスチック製の台所用品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
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