現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000984
税関 名古屋
処理年月日 20240424
一般的品名 車椅子用クッション
税番 9404.90-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 折り畳み可能な車椅子用クッション  性状:ウレタンフォームの中材、紡織用繊維(ポリエステル)製側生地から成る車椅子用クッション  正方形の一辺の両端を斜めにカットした六角形で、クッションの前方には、上面から下面に向けて丸みがあり、底面には車椅子座面への固定用の面ファスナーと粒状のすべり止め加工(シリコーン)が施されている  左右方向の中心で2つ折りすることが可能  材質:(側生地)ポリエステル  (中材)ウレタンフォーム  サイズ:高さ約40mm×縦約400mm×横約400mm  機能:左右の中心で折り畳むことで、クッションを取り外さずに車椅子を折り畳むことができる  前方の丸みにより、車いすの移動操作で足漕ぎという動作が行いやすくなっている  用途:介護施設・病院で使用する車椅子用のクッション  包装:1個/1カートン
分類理由 本品は、車椅子を折り畳む時にクッションを取り外さずに折り畳むことができる車椅子用クッションとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、寝具その他これに類する物品(クッション)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ