現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 自動車用ごみ箱(小物入れ兼用)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000965
税関 名古屋
処理年月日 20240502
一般的品名 自動車用ごみ箱(小物入れ兼用)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車内で使用する小物入れとしても使用可能なごみ箱  製法:中材を包むように縫製し、箱型に形成  性状:外面と開口部の縁にPVCシートを、内面にポリエステル織物を縫い付けてある  底部には、面ファスナー、側面には持ち手を有する  材質:(外面及び縁)PVCシート  (内面)ポリエステル織物  (基体:中材)側面:EVA樹脂シート、底面:PU樹脂(多泡性シート)  用途:自動車用ごみ箱(小物入れとしても使用可能)  包装:プラスチック袋入り
分類理由 本品は、自動車内のフロアマット上に置いて使用する小物入れとしても使用可能なごみ箱として照会があったものである。  本品は、プラスチック、ポリエステル織物の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、本品の外面及び基体を形成しているプラスチックと認められる。  したがって、本品は、その他のプラスチック製品として、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ