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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000888
税関 名古屋
処理年月日 20240401
一般的品名 女子用衣類(ハーフトップ型)
税番 6114.20-000
関税率 基本8.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(ハーフトップ型)  性状:肩から胸部下までを覆うハーフトップ型の女子用衣類  胸部は編物生地、不織布、編物生地の三重構造  胸部下部全周にアンダーゴムを有する  材質:(身生地)綿95%、ポリウレタン5% 天竺編み  (不織布)ポリエステル95%、レーヨン5%  用途:女児用ブラジャー  サイズ:140、150、160  包 装:1枚/袋(ハンガー付)
分類理由 本品は、綿製メリヤス編物から成る女児用肌着(ハーフトップ型ブラジャー)として照会のあったものである。  本品は、肌に直接着用するものであるが、関税率表解説第62.12項に規定する体をサポートする機能が十分でないことから、同項には分類されず、また、その性状、形状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項にも分類されない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、綿製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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