事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124000888 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20240401 |
| 一般的品名 | 女子用衣類(ハーフトップ型) |
| 税番 | 6114.20-000 |
| 関税率 | 基本8.10% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(ハーフトップ型) 性状:肩から胸部下までを覆うハーフトップ型の女子用衣類 胸部は編物生地、不織布、編物生地の三重構造 胸部下部全周にアンダーゴムを有する 材質:(身生地)綿95%、ポリウレタン5% 天竺編み (不織布)ポリエステル95%、レーヨン5% 用途:女児用ブラジャー サイズ:140、150、160 包 装:1枚/袋(ハンガー付) |
| 分類理由 | 本品は、綿製メリヤス編物から成る女児用肌着(ハーフトップ型ブラジャー)として照会のあったものである。 本品は、肌に直接着用するものであるが、関税率表解説第62.12項に規定する体をサポートする機能が十分でないことから、同項には分類されず、また、その性状、形状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項にも分類されない。 したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、綿製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
