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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000818
税関 名古屋
処理年月日 20240321
一般的品名 冷感効果を有する紡織用繊維製品
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る冷却効果を有する製品  性状:プラスチック製チューブの外面に合成繊維製編物を被せ、磁石を有する留め具を両端に取り付けたもの  材質:(編物)ポリエステル繊維  (チューブ)PVC  (留め具)ステンレス鋼、磁石  サイズ:長さ500mm、太さ8mm(税関実測値)  用途:水に濡らして軽く振り、首に装着して冷感を得る  包装:プラスチック袋に個包装
分類理由 本品は、プラスチック製チューブの外面に合成繊維製編物を被せ、磁石を有する留め具を両端に取り付けたもので、冷感を得るために水に濡らして使用するものとして照会があった物品である。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、水に濡らし冷感を得るための合成繊維製編物と認められる。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他