現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000729
税関 名古屋
処理年月日 20240404
一般的品名 熱交換装置の部分品
税番 8419.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のインバーターへ取り付ける、熱交換装置用のアルミニウム合金製プレート  性状:切削加工されたアルミニウム合金製プレート     インバーターケースにボルトで固定するための取付け穴が複数空けられている  表面は凹凸を多数有している  背面は半導体素子を密着させるために表面に極限まで凹凸のない加工を施している  材質:アルミニウム合金  サイズ:縦約80mm×横約130mm、厚さ約7mm  用途:本品の表面にラジエーターで冷却された水を注流させることによって、本品の背面に密着させた半導体素子の熱を放熱させ、冷却する  包装:10枚/プラスチック製トレイ/最大12段/箱(受注数量に応じて各種大きさの段ボールに梱包)
分類理由 本品は、自動車のインバーターへ取り付ける冷却器用アルミニウム合金製プレートとして照会がなされた物品である。  本品が取り付けられる水冷式循環機構は、ラジエーターで冷却した水を循環させ、半導体素子を冷却する物品であり、熱交換装置として関税率表第84.19項に属する。  本品は、水冷式循環機構の一部を構成するアルミニウム成型品であり、熱交換装置に専ら又は主として使用される部分品と認められることから、同表第16部注2(b)、同表第84.19項及び同表解説第84.19項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ