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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000731
税関 名古屋
処理年月日 20240308
一般的品名 女子用肌着(カップ付タンクトップ)
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付タンクトップ)  性状:肩からウエストまでを覆うタンクトップ型女子用肌着     胸部から背部は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップが縫い付けられている     カップ土台部分にマーキゼット生地が縫製されている     カップ下全周にアンダーゴムを有する          材質:(本体)ポリエステル80%、レーヨン20%(フライス編み)     (マーキゼット)ナイロン100%  用途:女児用肌着  サイズ:140、150、160  包装:1枚/袋(ハンガー付)
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付タンクトップ)である。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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