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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000600
税関 名古屋
処理年月日 20240315
一般的品名 プラスチック製の装飾品
税番 3926.40-000
関税率 基本5.80% 、 協定4.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製のかぼちゃを模した装飾品  性状:性状の異なるかぼちゃを模したもの5個をネット袋にまとめたもの  材質:プラスチック  用途:季節のデコレーション、パーティ時のテーブルデコレーションなどとして使用  包装:1セット(5個)×8/箱
分類理由 本品は、かぼちゃを模したプラスチック製の装飾品として照会のあったものである。  本品は、その形状及び用途から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、プラスチック製の装飾品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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