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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000549
税関 名古屋
処理年月日 20240315
一般的品名 卑金属製取付具の部分品(自動車に適するもの)
税番 8302.30-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のトランク等を閉じた際、トランク等に取り付けられているラッチと噛み合うことでバックドアを保持する金具(ドアロックストライカー)の部分品  性状:長方形状で、一端に本品を自動車の車体に溶接するための部分を有する     ボルトを通すための穴が二か所開けられており、当該穴にナットが溶接されている     両側面はナットが隠れる高さに板が立ち上がっている  材質:鉄鋼  サイズ:長さ約60mm×幅約30mm×高さ約5mm   用途:自動車の車体に溶接で固定された本品と、自動車のトランク等に取り付けられているラッチと噛み合うU字状の部分を有する金具をボルトで固定することでドアロックストライカーとして使用する  包装:200個/袋×3/箱
分類理由 本品は、自動車のトランク又はバックドアのロック部分を取り付けるための鉄鋼製の部品として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第83類注1、同表第83.02項及び同表解説第83.02項の規定により、卑金属製のその他の取付具の部分品(自動車に適するもの)として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他