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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000510
税関 名古屋
処理年月日 20240305
一般的品名 光脱毛機器
税番 8543.70-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 光を照射することで脱毛する家庭用の脱毛機器  性状:シャワーヘッド様の形状で、操作ボタンを有している  先端部には光を照射するキセノンランプが取り付けられている  内部にキセノン管、ファン、コンデンサ、基板が組み込まれている  キセノン管照射面カバーの裏面にペルチェ素子が取り付けられている  サイズ:約8cm×約6cm×約21cm  重量:約390g(ボディ用アタッチメント取付時)  用途:剃毛後の肌に照射面を密着させ、キセノンフラッシュ光を照射することで、ムダ毛を目立たなくする  また、キセノンフラッシュ光により熱せられる肌をペルチェ素子により冷やし、毛穴を引き締める  附属品:ポイントケア用アタッチメント、美肌ケア用アタッチメント、専用電源コード、取扱説明書、保証書、ギャランティーカード  包装:段ボール梱包(化粧箱に収納された本体一式を収納)
分類理由 本品は、内蔵されたキセノンランプによって発生させた光を剃毛した部分に照射することで、脱毛効果を得る機器として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第85.43項及び同表解説第85.43項の規定により、固有の機能を有する電気機器(その他の機器)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
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