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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000509
税関 名古屋
処理年月日 20240313
一般的品名 自動車用腰掛けの側
税番 9401.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用腰掛け(後席)の座面部分の側  性状:自動車用腰掛けの座面に適合する形状に縫製されている  裏面に腰掛け本体に取り付けるためのレール様及びフック様のプラスチック製部品を有する  腰掛け本体に取り付けるための切込みを有する  材質:ポリエステル100%  サイズ:長さ60cm×幅58cm  用途:自動車用腰掛けの座面部分の側として使用  腰掛け中材(鉄鋼+ウレタンフォーム)に本品を接着し、腰掛けとして完成させる   包 装:70枚/箱
分類理由 本品は、紡織用繊維等から成る乗用自動車の腰掛けの座面部分に取り付ける側として照会がなされた物品である。  本品は、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.01項に属する腰掛け用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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