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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000494
税関 名古屋
処理年月日 20240314
一般的品名 パイル織物(フィルタークリーニング用)
税番 5801.37-190
関税率 基本4.20% 、 協定3.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 エアコンディショナー内のフィルタークリーニング材として用いるたてパイル織物  性状:ポリエステル糸及びナイロン糸でたてパイル織物を織りあげ、パイルをカットした後、基布の裏側に酢酸ビニル系水性エマルジョンを塗布したもの     スリット機にてパイルに沿って裁断されている  材質:ポリエステル繊維、ナイロン繊維、酢酸ビニル系水性エマルジョン  用途:エアコンディショナー内のフィルタークリーニング材  包装:200m(長尺リール巻き)/カートン
分類理由 本品は、合成繊維製のたてパイル織物のパイルを切り、基布の裏側にプラスチックをコーティングし、裁断したもので、エアコンディショナー内のフィルタークリーニング用の回転軸に取り付けて使用される物品である。  本品は、関税率表第58.01項及び同表解説第58.01項の規定により、人造繊維製のたてパイル織物(パイルを切ったもので、プラスチックを塗布したもの)として上記のとおり分類する。  なお、本品は、プラスチックとパイル織物を結合したものであるが、同表第59類注1の規定により、パイル織物は同表第59類の紡織用繊維の織物類には含まれないことから、同表第59.03項には分類されず、また、同表第59類注8(a)及び(b)のいずれにも該当しないことから、同表第59.11項にも分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他