| 登録番号 |
124000493 |
| 税関 |
名古屋 |
| 処理年月日 |
20240314 |
| 一般的品名 |
パイル織物(フィルタークリーニング用) |
| 税番 |
5801.37-190 |
| 関税率 |
基本4.20%
、
協定3.50%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
エアコンディショナー内のフィルタークリーニング材として用いるたてパイル織物 性状:ポリエステル糸、ポリエチレン糸及びナイロン糸でたてパイル織物を織りあげ、パイルをカットした後、基布の裏側にアクリル系エマルジョンを塗布したもの スリット機にてパイルに沿って裁断されている 材質:ポリエステル繊維、ポリエチレン繊維、ナイロン繊維、アクリル系エマルジョン 用途:エアコンディショナー内のフィルタークリーニング材 包装:400m(長尺リール巻き)/カートン |
| 分類理由 |
本品は、合成繊維製のたてパイル織物のパイルを切り、基布の裏側にプラスチックをコーティングし、裁断したもので、エアコンディショナー内のフィルタークリーニング用の回転軸に取り付けて使用される物品である。 本品は、関税率表第58.01項及び同表解説第58.01項の規定により、人造繊維製のたてパイル織物(パイルを切ったもので、プラスチックを塗布したもの)として上記のとおり分類する。 なお、本品は、プラスチックとパイル織物を結合したものであるが、同表第59類注1の規定により、パイル織物は同表第59類の紡織用繊維の織物類には含まれないことから、同表第59.03項には分類されず、また、同表第59類注8(a)及び(b)のいずれにも該当しないことから、同表第59.11項にも分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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