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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000339
税関 名古屋
処理年月日 20240301
一般的品名 ぬいぐるみと造花等の装飾品
税番 9503.00-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ぬいぐるみと造花等から成る装飾品  性状:ぬいぐるみ1体とバラを模した造花7本をフォームスティックに糊付け固定したうえで縁飾りの付いた紙で包み、透明な袋に入れ、リボンをかけたもの  ぬいぐるみの上半身が花束から完全に露出している  材質等:(造花)花弁…せっけん、茎及びがく…プラスチック、鉄鋼の線  (ぬいぐるみ)紡織用繊維製編物、熊を模したもの  (その他)縁飾り、袋…プラスチック、リボン…ポリエステル、フォームスティック…ポリウレタン   サイズ:幅約25cm×奥行約15cm×高さ約35cm  用途:装飾品  包装:1個/プラスチック製袋/プラスチック製手提げ袋×6/箱
分類理由 本品は、ぬいぐるみ及びソープフラワーをフォームスティックに固定したものとして照会がなされた物品である。  本品は、造花、ぬいぐるみ等を結合した物品であり、異なる構成要素で作られた物品として、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、相当部分を占めるぬいぐるみであると認められることから、本品は同表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令 薬機法
その他