| 登録番号 |
124000342 |
| 税関 |
名古屋 |
| 処理年月日 |
20240201 |
| 一般的品名 |
印鑑スタンド |
| 税番 |
3926.90-029 |
| 関税率 |
基本5.80%
、
協定3.90%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
プラスチック樹脂から作られたネーム印のない印鑑用ホルダー及び印鑑スタンドを小売り包装にしたもの 製法:プラスチック樹脂を射出成型したもの 材質:ABS樹脂 サイズ:ネーム印のないキャラクターを模した印鑑用ホルダー:幅 最大47mm×奥行き 最大直径33mm、最小直径17mm×高さ 最大72mm 印鑑スタンド:底部 直径42mm、上部 直径25mm×高さ45mm 用途:玄関先、デスクに置いて使用する卓上ネーム 輸入時は、ネーム印は付いていない ネーム印は、国内販売後、購入者より申込みにより提供する 包装:ホルダー、スタンド及び取扱説明書等をPET製透明ケースに入れ、小売用の包装にしたもの |
| 分類理由 |
本品は、ネーム印のない印鑑用ホルダーと印鑑スタンドを小売用の包装にしたものである。本品の印鑑ホルダーには、ネーム印が付いていないことから、関税率表第96.11項には分類されず、その他のプラスチック製品として、同表第3926.90号に分類される。また、印鑑スタンドは、プラスチック製の事務用品として、同表第3926.10号に分類される。 本品は、異なる号に属する物品を取りそろえ「小売用のセットにした物品」であり、関税率表の解釈に関する通則6(通則3(b)を準用)を適用する。本品は、印鑑として使用するものであることから、重要な特性を与えているのは、ネーム印を取り付けて印鑑として使用するホルダーであると認め、その他のプラスチック製品として、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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