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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000342
税関 名古屋
処理年月日 20240201
一般的品名 印鑑スタンド
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック樹脂から作られたネーム印のない印鑑用ホルダー及び印鑑スタンドを小売り包装にしたもの  製法:プラスチック樹脂を射出成型したもの  材質:ABS樹脂  サイズ:ネーム印のないキャラクターを模した印鑑用ホルダー:幅 最大47mm×奥行き 最大直径33mm、最小直径17mm×高さ 最大72mm  印鑑スタンド:底部 直径42mm、上部 直径25mm×高さ45mm  用途:玄関先、デスクに置いて使用する卓上ネーム  輸入時は、ネーム印は付いていない  ネーム印は、国内販売後、購入者より申込みにより提供する  包装:ホルダー、スタンド及び取扱説明書等をPET製透明ケースに入れ、小売用の包装にしたもの
分類理由 本品は、ネーム印のない印鑑用ホルダーと印鑑スタンドを小売用の包装にしたものである。本品の印鑑ホルダーには、ネーム印が付いていないことから、関税率表第96.11項には分類されず、その他のプラスチック製品として、同表第3926.90号に分類される。また、印鑑スタンドは、プラスチック製の事務用品として、同表第3926.10号に分類される。  本品は、異なる号に属する物品を取りそろえ「小売用のセットにした物品」であり、関税率表の解釈に関する通則6(通則3(b)を準用)を適用する。本品は、印鑑として使用するものであることから、重要な特性を与えているのは、ネーム印を取り付けて印鑑として使用するホルダーであると認め、その他のプラスチック製品として、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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