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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000207
税関 名古屋
処理年月日 20240206
一般的品名 竹製ドリンクホルダー
税番 4602.11-900
関税率 基本9.60% 、 協定7.90% 、 特恵4.74% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 竹のストリップから成る携帯用ドリンクホルダー  製法:竹の洗浄→特定のサイズにカット→成形・組み立て(接着剤使用)→乾燥→清掃→検品→梱包  性状:ストリップ状にした竹を、環状にし接着剤で固定したホルダー部分と、U字形に曲げた持ち手部分を結合したもの     結合部に竹ひもを巻いて接着剤で固定している  材質:竹  サイズ:高さ20cm、ホルダー部分直径7cm  用途:紙コップ入り飲料携帯用のホルダー  包装:500個/カートン
分類理由 本品は、竹のストリップから成るドリンクホルダーとして照会があった物品である。  本品は、関税率表第46類注1に規定する「組物材料」に該当する竹のストリップから直接造形した製品であることから、同表第46.02項及び同表解説第46.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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