事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124000146 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20240216 |
| 一般的品名 | 電動式運搬車の部分品(フレーム型の荷台) |
| 税番 | 8431.39-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 建設現場や農作業現場等での運搬及び荷卸し作業に使用される電動式運搬車に取り付けられる部分品(フレーム型の荷台) 性状:鉄鋼製パイプを荷台となる形状に組み合わせた物品で、電動式運搬車に取り付けることができるボルト穴を開けたもの サイドガードとフロントガードのつまみねじを緩めて大きさを調整することができる 材質:鉄鋼 サイズ:長さ850mm×幅660mm×高さ250mm (最大)長さ1095mm×幅980mm×高さ250mm 重量:12.5kg 用途:電動式運搬車に取り付けて使用されるパイプフレーム型の荷台 附属品:取付用六角ボルト4個、蝶ナット4個、ばね座金4枚、ワッシャー8枚、ガード取付用つまみねじ6個、取扱説明書 包装:箱 |
| 分類理由 | 本品は、建設現場や農作業現場等において資材等の運搬及び荷卸し作業をするために使用される電動式運搬車に取り付けられるパイプフレーム型の鉄鋼製荷台として照会がなされた物品である。 本品は、電動式運搬車に取り付けることにより、その荷台の一部を構成するよう設計された鉄鋼製品であり、電動式運搬車(第84.28項)に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.31項及び同表解説第84.31項の規定により、第84.28項の機械の部分品(その他のもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
