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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000213
税関 名古屋
処理年月日 20240123
一般的品名 洗濯機の部分品(脚部アジャスター)
税番 8450.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 家庭用洗濯機の脚部の一部を構成する部分品(カバー付きアジャスター)  性状:円形で接地面であるゴム製の土台にボルトが組み込まれ、周辺がプラスチック製カバーで覆われているもの  材質:(ボルト)鉄鋼     (土台)ブチルゴム     (カバー)ポリプロピレン  サイズ:直径約58mm×高さ約64mm  用途:脚の底部四隅に取り付け、高さを調節し、据え付け時にがたつきを防止するとともに水平を保つ  包装:段ボール箱
分類理由 本品は、高さ調節、がたつき防止等を目的として家庭用洗濯機の脚部に取り付けられて使用されるアジャスターとして照会がなされた物品である。  本品は、家庭用洗濯機の脚部の一部を構成するよう設計された物品であり、その性状、機能、用途等から、家庭用洗濯機(第84.50項)に専ら又は主として使用される部分品と認められるため、関税率表第16部注2(b)、同表第84.50項及び同表解説第84.50項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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