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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000055
税関 名古屋
処理年月日 20240219
一般的品名 身体ストレッチ用具
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 棒状の身体ストレッチ用具  製法:芯材一体成型→切削加工→シュリンク→カバー取付  性状:棒状の芯材を多泡性プラスチックシートと合成繊維製編物(模様、なせん、起毛の無いもの)を積層した取り外し可能なカバーで覆ったもの  材質:(芯材)多泡性EVA  (カバー)多泡性PVC、ポリエステル繊維  サイズ:直径約150mm、長さ約1000mm  用途:本体上に背中を当て仰向けに乗りながら、全身の力を抜いて身体を揺らして使用することで、胸が開き、胸や肩の筋肉のこりをほぐし、身体の左右差が均等になるように整える  腕や足を本体上に乗せて前後に転がすことで、筋肉をほぐす  包装:1個/プラスチックフィルム×10/カートン
分類理由 本品は、棒状の多泡性プラスチックを、多泡性プラスチックシートと合成繊維製編物を積層したカバーで覆ったもので、身体のストレッチに使用する物品として照会のあったものである。  本品のカバーは、多泡性のプラスチックシートと合成繊維製編物を結合したものであり、紡織用繊維は単に補強の目的で使用されたものと認められることから、関税率表第11部注1(h)、同表第59類注2(a)(5)及び同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」の規定により、プラスチック製のカバーと認められる。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他