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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000047
税関 名古屋
処理年月日 20240307
一般的品名 チタン合金製のねじ
税番 8108.90-090
関税率 基本5.20% 、 協定3% 、 特恵1.80% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 医療用機器に使用するねじ  性状:全体にねじを切った棒状のもの  材質:チタン合金  用途:医療用機器の専用品  機能:部品の組み立て
分類理由 本品は、チタン合金製の全体にねじを切った棒状のもので、医療用機器に使用するねじとして照会のあった物品である。  本品は、その性状及び用途から、チタン合金製のねじと認められることから、関税率表第81.08項及び同表解説第81.08項の規定により、上記のとおり分類する。   なお、本品は、同表第15部注2に規定される「卑金属製の汎用性の部分品」に該当するものであることから、同表第90類注1(f)の規定により、同表第90.18項には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
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