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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000040
税関 名古屋
処理年月日 20240118
一般的品名 男子用衣類
税番 6207.91-220
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製テリー織りの男子用衣類  性状:テリー織物を裁断、縫製して製造したフード付きの衣類  ネックラインの一部が開き、左を上にして重ね、ボタンで開閉する  前身ごろにポケットを有する  材質:綿100% テリー織り  サイズ:約68cm×約108cm  用途:入浴後に着用し、身体や髪に付着した水気を取る  男女兼用  包装:5枚/袋
分類理由 本品は、綿製テリー織物から成るフード付きの衣類で、入浴後に着用するものとして照会があったものである。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第62類注9、同表第62.07項及び同表解説第62.07項の規定により、綿織物製の男子用のバスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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