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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000041
税関 名古屋
処理年月日 20240229
一般的品名 収納ボックス兼ピアノ用スツールの部分品(未完成品)
税番 9403.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 床に置いて使用する収納ボックス兼ピアノ用スツールの一部を構成する木製品(未完成品)  性状:長方形の板状で、表面と裏面に化粧板が貼られている  長さ方向の一方にL字の型の加工が施されている  長さ方向のもう一面に2か所の溝加工が施されている  角には面取り加工が施されている  材質:木材  サイズ:厚さ約20mm×幅約80mm×長さ約700mm  用途:収納ボックス兼ピアノ用ベンチ(スツール)の座部を構成する木製の部分品として使用する(輸入後に各種の微調整を行い、ピアノ用ベンチ(スツール)に組み込む)  包装:段ボール梱包
分類理由 本品は、収納ボックス兼ピアノ用ベンチ(スツール)に組み込まれる木製部品の未完成品として照会がなされた物品である。  本品は、そのまま直接使用することはできない未完成の物品であるが、完成した収納ボックス兼ピアノ用スツールの座部としての重要な特性を提示の際に有するものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)の規定を適用し、完成品としてその所属を決定する。  本品は、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.03項に属するその他の家具用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.03項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具の部分品(木製のもの)として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令 ワシン条
その他