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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001217
税関 名古屋
処理年月日 20240502
一般的品名 丸箱用木製蓋(未組立てのもの)
税番 4421.99-999
関税率 基本5.80% 、 協定2.90% 、 特恵1.74% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 円形の合板と台形の取手から成る丸箱用の木製蓋(未組立てのもの)  性状:円形の合板(円板)と台形の取手を別々に梱包したもの  (円板)単板3枚から成る合板を円形にカットしたもの  (取手)無垢材の両端を斜めにカットした台形状のもの  材質:ファルカタ  サイズ:(円板)直径170mm、厚さ2.8mm  (取手)長さ139mm(上底121mm)、幅12mm、厚さ12mm  用途:円板に取手2個を接着剤で取り付け、食品用使い捨て容器の蓋として使用する  包装:円板及び取手を分けてカートンに収納
分類理由 本品は、円形の合板と台形の取手を別々に梱包したもので、組み立てて食品用使い捨て容器の木製蓋として使用するものとして照会があった物品である。  本品は、提示の際に組み立ててないものの、接着により構成要素を組み立てれば完成品になることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。  本品は、木製の蓋であり、関税率表第44.21項及び同表解説第44.21項の規定により、その他の木製品として、上記のとおり分類する。  ただし、上記分類は、円板1枚と取手2個の組合せにより未組立ての完成品とみなされるものに限り適用され、合数とならない構成要素には適用されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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