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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003906
税関 名古屋
処理年月日 20240130
一般的品名 体毛のケア用機器の部分品(交換用の刃)
税番 8510.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 体毛のケア用機器本体に取り付けて使用する交換用の刃(トリマー刃)  性状:筐体上部の水平方向にくし状のステンレス鋼製の刃が並行して2枚取り付けられたもの  円柱状の筐体底面に機器本体との接続部を有する  機器本体に内蔵された電動機の回転運動を刃の直線運動に変換する機構を有する  材質:(筐体)プラスチック  (刃)ステンレス鋼  サイズ:奥行き約25mm×横約25mm×高さ約55mm  重量:約9g  機能:本品に取り付けられた2枚のくし状の刃のうち1枚が動き、もう1枚の刃との間に体毛をはさんで切る  用途:体毛のケア用機器本体に取り付けられる交換用の刃(身体、VIOゾーン用)  包装:1個/化粧箱/段ボール梱包
分類理由 本品は、プラスチック製の筐体にくし状のステンレス鋼製の刃を取り付けたもので、電動機を内蔵する体毛のケア用機器本体の上部に接続して使用する交換用の刃として照会がなされた物品である。  本品は、「電気バリカン」として関税率表第85.10項に属する体毛のケア用機器に取り付けて使用するよう設計された交換用の卑金属製の刃であり、当該機器に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同表第82類注2、同表第16部注2(b)、同表第85.10項及び同表解説第85.10項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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