事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123003904 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20240130 |
| 一般的品名 | 体毛のケア用機器 |
| 税番 | 8510.20-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 使用部位に応じて3種類の刃を先端に取り付け、体毛を剃るために使用される機器 性状:円筒形状で、電源スイッチを有している 本体の先端部にバリカン刃、かみそり刃等を取り付けて使用する 内部に電動機と電池ホルダーが組み込まれている サイズ:直径約30mm×長さ約170mm(I字のバリカン刃とキャップ取り付け時) 重量:約71g(I字のバリカン刃とキャップ取付時、乾電池なし) 用途:使用部位に応じて刃を交換し、身体、顔、VIO、手指のムダ毛、うぶ毛を剃る 同梱品:バリカン刃(I字刃及びトリマー刃)2個、かみそり刃(ネット刃)1個、掃除用ブラシ、ボリューム調整 用くし、取扱説明書 包装:1セット/(本体及び同梱品)小売用包装 |
| 分類理由 | 本品は、内蔵された電動機により取り付けられた刃が作動し、体毛を剃るために使用されるケア用機器として照会がなされた物品である。 本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第85.10項及び同表解説第85.10項の規定により、かみそり及びバリカン(電動装置を自蔵するもの)として同項に属する。 号の所属について、本品は、3種類の刃を取り付けることにより、複数の作動原理で体毛を剃ることができるよう設計された機器であり、かみそり及びバリカンの二以上の号に属するとみられる物品であるが、いずれも最も特殊な限定をして記載した号ではなく、また、いずれが本品に重要な特性を与えている構成要素であるとは決定できないことから、関税率表の解釈に関する通則6(同通則3(c)準用)を適用し、等しく考慮に値する号のうち数字上の配列において最後となる号である同表第8510.20号の規定により、バリカンとして上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
