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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003822
税関 名古屋
処理年月日 20240119
一般的品名 データ通信機器(位置情報用)
税番 8517.62-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 衛星測位システムを利用して人や物の位置情報データ等を取得し、無線回線網を介して当該データ等を特定サーバーへ送信する機器  性状:プラスチック製の直方体ケース内に加速度センサー、リチウム・イオン蓄電池、データ送信用機器及び衛星  測位システム受信機を内蔵したもの  充電用のUSB端子を有する  サイズ:縦約80mm×横約40mm×高さ約20mm  重量:40g  機能:@衛星測位システムから発信された位置情報信号を受信する  A受信した位置情報をコード化し、端末情報等を付加してデータ化する  B無線回線網を介して位置情報データ等を特定サーバーへ送信することで、人や物の位置情報の監視・把握をすることができる  用途:人に持たせたり物に取り付ける等して携帯させ、人や物の位置情報を監視・管理する  包装:本体及び取扱説明書×1個/小売用化粧箱×100個/段ボール
分類理由 本品は、人や物の位置情報を監視・管理するために、衛星測位システム及び無線回線網を利用して特定のサーバーへ位置情報データ等を提供する機器として照会がなされた物品である。  本品は、無線回線網用のデータ通信機器(第85.17項)、衛星測位システムの受信機器(第85.26項)等、二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するものであることから、関税率表第16部注3の規定により、主たる機能に基づいてその所属を決定する。  本品の主たる機能は、その性状、機能、用途等から、人や物の位置情報を監視・管理するため、無線回線網を介して位置情報データ等を特定サーバーへ送信するデータ通信機能であると認め、同表第85.17項及び同表解説第85.17項の規定により、無線回線網用のデータ通信機器として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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