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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003698
税関 名古屋
処理年月日 20240110
一般的品名 スツール型収納箱(未組立てのもの)
税番 9401.61-020
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 床に置いて使用する蓋付きのスツール型収納箱(未組立てのもの)と組立説明図を取り揃えて小売用包装にしたもの  性状:外面を生地で覆った木材(大小8枚)から成る正六角柱形状の本体、外面を生地で覆った木材(1枚)から成る正六角形の底板、内部に多泡性プラスチック及び木材から成る中材を有し、この外面を生地で覆った蓋で構成される未組立てのもの  本体は木材の一部(小4枚)が内側に折れる(谷折りになる)ことで折畳みが可能  底板は取外しが容易となるよう紡織用繊維製のタブが取り付けられている  蓋は本体に適合するよう6か所の角部分にプラスチック製のスペーサーが取り付けられている  材質:(本体)木材、ポリエステル製織物、ポリプロピレン製不織布  (底板)木材、ポリプロピレン製不織布  (蓋)木材、ポリエステル製織物、ポリプロピレン製不織布、多泡性ポリウレタン等  サイズ:直径約38cm×高さ約33cm  用途:来客用の追加の座席、整理整頓用の収納箱、足を休めるための足置きとして使用できるスツール  機能:耐荷重約110kg  包装:1セット/小売用包装(カートン箱入り)
分類理由 本品は、床に置いて使用する蓋付きのスツール型収納箱(未組立てのもの)と組立説明図を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品のうちスツール型収納箱は、提示の際に各要素を組み立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成したスツール型収納箱としてその所属を決定する。当該スツール型収納箱は、蓋部分が座部として機能するよう設計されたものであり、その性状、機能、用途等から、床又は地面に置いて使用する腰掛けと認められるため、関税率表第94類注2、同表第94.01項及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けとして同表第94.01項に属する。  本品は、スツール型収納箱及び組立説明図を取り揃えて小売用包装にしたものであり、その取り合わせは、同通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えている構成要素は、スツール型収納箱と認められる。  号の所属について、本品は、その他の腰掛け(木製フレームのもの)で、アップホルスターのものであることから、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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