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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003725
税関 名古屋
処理年月日 20240104
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-279
関税率 基本28% 、 協定23.80% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 砂糖等からなる香味付けした液体にマニオカでん粉等からなるものを混合し、スプーンと共に小売用包装したもの  製法:@原料混合→撹拌(かくはん)→成型→乾燥    A原料混合→煮る→ろ過    B@とAを計量→缶に投入→シール→殺菌→冷却→包装  原料:@マニオカでん粉、センソウ、増粘剤、水    A砂糖、センソウ、ウツボグサ、羅漢果、スイカズラ、水  性状:固形物を含む液状  用途:小売用(清涼飲料水)  包装:200g/スチール缶(プラスチック製スプーン付き外蓋)×12/箱
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品及びプラスチック製スプーンを小売用に包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、輸入時における製品中の成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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