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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003641
税関 名古屋
処理年月日 20231220
一般的品名 自動車用の部分品(懸架装置用ブッシング)
税番 8708.80-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用後輪サスペンションメンバーのブッシングに使用するアルミニウム製品  性状:中空で、両端の径のサイズが異なるアルミニウム製品  製法:アルミニウム押出管→切断→一端の外径を切削加工  材質:アルミニウム合金  用途:自動車後輪サスペンションメンバーの車体との接続部における位置決め用ブッシングを構成する内筒  包装:32個/箱×144/外装カートン  その他:輸入後、国内で表面処理し、加硫ゴムで結合等の加工を施してブッシングとして完成する
分類理由 本品は、アルミニウム合金製の中空の物品で、自動車の後輪サスペンションメンバーの車体との接続部における位置決め用ブッシングの内筒として照会がなされた物品である。  本品は、アルミニウム押出管を、特定の寸法に切断した後、一端の外径を切削加工したものであり、その性状、製法、用途等から、自動車に専ら又は主として使用する部分品と認められる。  したがって、本品は、関税率表第17部注3、同表第87.08項、同表解説第17部総説(III)及び同表解説第87.08項(IJ)の規定により、自動車用の部分品(懸架装置の部分品)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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