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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003744
税関 名古屋
処理年月日 20231212
一般的品名 ヘアドライヤー
税番 8516.31-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ピストル型の取手を有する電熱式の調髪用機器(ヘアドライヤー)  性状:プラスチック製の筐体内部にファン付モーター、ヒーター、基板等が組み込まれている     吸込み口と吹き出し口を有する本体に、ピストル型の取手が取り付けられている  サイズ:幅約240mm×幅約50mm×高さ約210mm(セット用ノズル含まず、本体使用時)  重量:約520g(セット用ノズル含まず)  機能:用途に応じ附属品のノズルをつけることで、風の状態を変化させることができる     スイッチを動かすことで、温度調節や温風・冷風の切替えを行うことができる(自動切替えモード用のボタン有り)  用途:濡れた毛髪に対して、温風若しくは、常温の風を吹きかけて毛髪を乾燥したり、セットしたりする  附属品:セット用ノズル、取扱説明書、注意案内、保証書、ギャランティーカード  包装:1セット(本体及び附属品)/小売用化粧箱×10/段ボール箱
分類理由 本品は、人間の毛髪に、温風若しくは常温の風を吹きかけて毛髪を乾燥させ、又はセットするために使用する機器として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第85.16項及び同表解説第85.16項(C)(1)の規定により、電熱式の調髪用機器(ヘアドライヤー)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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