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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003621
税関 名古屋
処理年月日 20231128
一般的品名 電動機を自蔵する手持工具の部分品(木工用)
税番 8467.99-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 電動機を自蔵する手持工具(木工用ベルトサンダー)に組み込まれる部分品(ダイヤル式変速機構)  性状:電子機器を実装した印刷回路基板を保護ケースに入れ、接点付きのダイヤル式つまみ及びリード線2本と結合したもの  サイズ:(本体)29mm×55mm×15mm  (リード線)50mm、210mm各1本  機能:ダイヤルを回して、ベルトサンダーの回転速度を設定  用途:ベルトサンダーの内部に組み込まれて、モーター、スイッチ等に接続される
分類理由 本品は、電動機を自蔵する手持工具(木工用ベルトサンダー)の回転速度を設定するために内部に組み込まれる機器として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、手持工具(第84.67項)に専ら又は主として使用する部分品と認められるため、関税率表第16部注2(b)、同表第84.67項及び同表解説第84.67項の規定により、手持工具(電動機を自蔵するもの)の部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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