事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123003529 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20231129 |
| 一般的品名 | 電動機を自蔵する手持工具の部分品(草刈用) |
| 税番 | 8467.99-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 電動機を自蔵する手持工具の部分品(草刈用のシャフト部分) 性状:円形の横断面を有する管の両端に2又は3箇所(計5箇所)に他の部分品を結合・固定するための穴あけ加工し、端及び加工した穴の縁に面取り加工したもの 材質:アルミニウム サイズ:直径24mm、長さ1495mm、厚さ1.4mm 用途:電動機から成る手持工具(草刈用)の作動部分と蓄電池から成るボデー部分とをつなぐシャフト 包装:段ボール箱入り |
| 分類理由 | 本品は、電動機を自蔵する充電式の手持工具(草刈機)に取り付けるために使用するアルミニウム製の管状シャフトとして照会がなされた物品である。 本品は、その性状、機能、用途等から、手持工具(第84.67項)に専ら又は主として使用する部分品として作り上げられた管と認められるため、関税率表第15部注1(f)、同表第16部注2(b)、同表第84.67項、同表解説第76.08項除外規定(d)及び同表解説第84.67項の規定により、手持工具(電動機を自蔵するもの)の部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
