現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > ゴルフマーカーとクリップ型台座の小売用セット

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003484
税関 名古屋
処理年月日 20231211
一般的品名 ゴルフマーカーとクリップ型台座の小売用セット
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 磁石を内蔵したプラスチック製ゴルフマーカーと金属製クリップ型台座を小売用包装にしたもの  材質:(ゴルフマーカー)ポリ(塩化ビニル)、磁石     (台座)鉄鋼  サイズ:(ゴルフマーカー)高さ32mm、幅34mm(税関実測値)     (台座)高さ44mm、幅41mm(税関実測値)  用途:ゴルフプレーの際には、マーカーを専用台座に磁石で貼り付けて台座のクリップを帽子などに付け、ゴルフマーカーとして使用する際には、台座からマーカーを外して使用する  包装:ゴルフマーカー、台座/台紙/透明袋
分類理由 本品は、磁石を内蔵したプラスチック製ゴルフマーカーと金属製クリップ型台座を小売用包装にしたものとして照会のあったものである。  本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品から成る」小売用のセットにした物品と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状及び用途からゴルフマーカーであると認められる。本品のゴルフマーカーは磁石を内蔵したプラスチック成型品であり、異なる材料から成る物品であることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料から成るものとしてその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、ゴルフマーカーとして成形されたプラスチックであると認められ、本品は、その性状、材質、用途等から、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ