現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > プラスチックを積層した織物

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003372
税関 名古屋
処理年月日 20231124
一般的品名 プラスチックを積層した織物
税番 5903.20-000
関税率 基本4.20% 、 協定3.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチックを積層した合成繊維製織物  性状:2枚のポリエステル製織物の間にプラスチック製シートを挟みボンディング加工したもの  材質:(表面、裏面)ポリエステル100% 平織り     (中間層)熱可塑性ポリウレタン樹脂(TPU)  サイズ:幅1.5m×長さ50m  用途:カーテン用生地  包装:ロール/袋
分類理由 本品は、2枚の紡織用繊維製織物の間にプラスチック製シートを挟み接着した生地であり、関税率表第59類注2(a)、同注3、同表第59.03項及び同表解説第59.03項の規定により、プラスチックを積層した紡織用繊維の織物類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ