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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003360
税関 名古屋
処理年月日 20240312
一般的品名 噴射器の部分品
税番 8424.90-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のウォッシャー液の噴射器の貯蔵器部分に接続されるプラスチック製給水口  性状:特定の自動車に適合するよう成形された筒状のプラスチック製品  上端部にキャップがはめ込まれている  下端部にウィンドウウォッシャー液の噴射器の貯蔵器部分との接続部分を有し、上端部の側面に特定の自動車のエンジンルームに固定するための穴が開いた突起部を有する  材質:(本体、キャップ)ポリプロピレン  サイズ:(本体)縦約30cm×直径約4cm(給水口部分の直径約6cm)(税関実測値)  (突起部)長さ約3cm×幅約3cm  用途:ウォッシャー液の噴射器の貯蔵器部分に取り付ける給水口  包 装:24〜50 個/段ボール
分類理由 本品は、自動車用のウィンドウウォッシャー液の貯蔵器に取り付けるプラスチック製給水口として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、用途等から、自動車のフロントガラス及びリアガラスの洗浄装置であるウィンドウウォッシャー液の噴射器に専ら又は主として使用する部分品と認められるため、関税率表第16部注2(b)、同表第84.24項及び同表解説第84.24項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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