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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003355
税関 名古屋
処理年月日 20231204
一般的品名 自動車用サンシェード
税番 6303.92-090
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵4.24% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のフロントガラス内側に取り付けて使用する合成繊維製のサンシェード  性状:プラスチック製の骨組みにポリエステル製織物を取り付けた折畳み傘に類似の形状     織物の片面にはアルミ蒸着が施されている     織物の一部には切れ込みがあり、面ファスナーが付けられている     中棒は先端部分に指をかける穴があり、止め鋲付近で折れる  材質:(生地)ポリエステル織物     (骨組み)繊維強化プラスチック、鉄          用途:車用サンシェード  サイズ:(縦)85cm×(幅)145cm  包装:1個/化粧箱×20/カートン
分類理由 本品は、合成繊維製織物、プラスチック等から成る自動車用サンシェードとして照会のあったものである。  本品は、自動車のフロントガラス部分に取り付けて使用する室内用ブラインドと認められることから、関税率表第63.03項及び同表解説第63.03項の規定により合成繊維製の室内用ブラインドとして上記のとおり分類する。  なお、本品は、同表第87類の自動車の部分品及び附属品として使用される物品ではあるものの、同表第63.03項に分類される物品であることから、同表解説第17部総説(ⅠⅠⅠ)(c)の条件を充足せず、同表第87類には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他