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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003455
税関 名古屋
処理年月日 20231110
一般的品名 自動車用腰掛けの部分品
税番 9401.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用後部座席のヘッドレストを前方に倒すための部品  製法:プレス加工、曲げにより作られた鉄鋼製部品と鉄鋼製バネを溶接とリベットでかしめて組み立てたもので、ヘッドレスト内部のヘッドレストステーに溶接して取り付ける  材質:鉄鋼  サイズ:縦約70mm×横約160mm  機能:ヘッドレストステーに取り付け、ヘッドレストを前方に倒すための部品  用途:後部座席のヘッドレスト内部に使用され、運転席から後方の視界を良好にするためのもの  包装:78個/箱
分類理由 本品は、自動車の座席のヘッドレストを前方に倒すために使用するものとして照会がなされた物品である。  本品は、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.01項に属する腰掛け用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品(その他のもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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