事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 123003293 |
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税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20231222 |
一般的品名 | ピアノの部分品(未完成のペダル柱) |
税番 | 9209.91-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | ピアノのペダル柱として組み込まれる木製品(未完成品) 性状:柱の両端にほぞが付けられた長方形の角柱状のもの ほぞには、本品を他の部品に接続する際にくさびを打ち込むための2か所の切れ目が入れられている 材質:木材 サイズ:厚さ40mm×幅48mm×長さ482mm 用途:ピアノのペダル柱として使用する(輸入後に各種の微調整を行い、ピアノに組み込む) 包装:フォームシート及び段ボール梱包 |
分類理由 | 本品は、ピアノのペダル柱として組み込まれる木製部品の未完成品として照会がなされた物品である。 本品は、そのまま直接使用することはできない未完成のペダル柱であるが、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)の規定を適用し、完成品としてその所属を決定する。 本品は、その性状、形状、用途等から、関税率表第92.09項及び同表解説第92.09項の規定により、楽器の部分品(ピアノの部分品)として上記のとおり分類する。 ---以下余白--- |
法令 | ワシン条 |
その他 |