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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003290
税関 名古屋
処理年月日 20231222
一般的品名 ピアノの部分品(未完成の下口棒)
税番 9209.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ピアノの下口棒として組み込まれる木製品(未完成品)  性状:縁付きの長方形の板状     ピアノの棚板に取り付けできるよう、厚さ方向の一面に4か所のダボ穴があけられている     厚さ方向のもう一面に鍵盤蓋に指をかける際の隙間を確保するための加工がされている     幅方向の広い方の面に段差加工がされている  材質:木材  サイズ:厚さ20mm×幅34mm(狭い方)、45.5o(広い方)×長さ1367mm  用途:ピアノの下口棒として使用する(輸入後に各種の微調整を行い、ピアノに組み込む)    包装:フォームシート及び段ボール梱包
分類理由 本品は、ピアノの下口棒として組み込まれる木製部品の未完成品として照会がなされた物品である。  本品は、そのまま直接使用することはできない未完成の下口棒であるが、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)の規定を適用し、完成品としてその所属を決定する。  本品は、その性状、形状、用途等から、関税率表第92.09項及び同表解説第92.09項の規定により、楽器の部分品(ピアノの部分品)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 ワシン条
その他
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