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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003270
税関 名古屋
処理年月日 20231208
一般的品名 LED照明器具の部分品(プラスチックから成るストリング形状)
税番 9405.92-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車の内装部分に取り付けられるLED照明器具の部分品(プラスチックから成るストリング形状)  性状:同心の層である中芯とスキン層から成るストリング形状で、横断面が円形である  材質:(中芯)アクリル樹脂、(スキン層)ふっ素樹脂   機能:本品の一端からLED光を入射させると、中芯とスキン層の屈折率の違いにより、光が本品の側面及び直進の両方向へ伝わり、本品の全体(側面及び到達点)が発光する  サイズ:直径約4o×長さ約220o  用途:輸入後、他の部品を取り付けた本品に別途調達するLED光源ユニットを接続する     完成したLED照明器具は、自動車の内装部分(ルーフライニング、スピーカー周り、フロントグリル、グローブボックス、コンソール等)に組み込まれ、LED加飾製品となる  包装:1500本/50本×30束/ダンボール箱
分類理由 本品は、自動車の内装部分に取り付けられるプラスチック製のストリング形状のLED加飾製品として照会がなされた物品である。  本品は、輸入後、他の部品を取り付け、別途調達するLED光源ユニットを接続することにより、自動車の内装部分に取り付けられるLED照明器具(ストリングライト)として完成するものであり、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.05項に属する照明器具用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.05項、同表解説第94類総説「部分品」、同表解説第94.05項の規定により、照明器具の部分品(プラスチック製のもの)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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