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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003213
税関 名古屋
処理年月日 20231218
一般的品名 バッグ兼用レジャーシート
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチックシート製のバッグ兼用レジャーシート  性状:プラスチックで人造繊維のストリップ製織物の芯を挟んだシートを縫製したもの     長辺にスライドファスナー、短辺に持ち手、四隅にハトメを有する      材質:ポリプロピレン樹脂、ポリプロピレン繊維      サイズ:(バッグ時)60cm×45cm    (シート時)60cm×90cm  用途:スライドファスナーを閉めて簡易バッグ及び開けてレジャーシートとして使用     スライドファスナーを開けた状態で長尺物品の運搬にも使用可能  包装:10個/PE袋×10/カートン  その他:スライドファスナーにより複数枚をつなげることが可能
分類理由 本品は、プラスチックで人造繊維のストリップ製織物の芯を挟んだプラスチック製シートから成るバッグ兼用レジャーシートとして照会のあった物品である。  本品は、両側面のスライドファスナーを閉めることによりバッグとして使用可能であるが、その性状等から関税率表第42.02項に該当する容器とは認められない。  本品は、プラスチックで人造繊維のストリップ製織物の芯を挟んでシート状にしたものを縫製したものであり、その性状から同表第11部注1(h)の規定により、同部には分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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