現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 枕と附属品(アウターカバー、高さ調整シート等)のセット

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003194
税関 名古屋
処理年月日 20231109
一般的品名 枕と附属品(アウターカバー、高さ調整シート等)のセット
税番 9404.90-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 多泡性プラスチック製の枕と附属品(アウターカバー、高さ調整シート、取扱説明書)を取りそろえて小売用包装にしたもの  性状:(枕)表面に凹凸を有するウレタンフォーム製中材を編物製中生地(取外し不可)で覆った枕     (アウターカバー)洗濯等のため、枕から取外し可能な織物製アウターカバー      (高さ調整シート)ウレタンフォーム製中材を編物製中生地(取外し不可)で覆ったシート  材質:(枕)ポリエステル、ポリウレタン      (アウターカバー)ポリエステル、レーヨン      (高さ調整シート)ポリエステル、ポリウレタン  サイズ:(全体)横約640o×縦約400o×高さ約130o(税関実測値)  使用法:頭を横向きで寝ることができるよう設計されている     高さ調整シートを使用することにより、枕を使用者の好みの高さに調整することが可能     枕と、必要に応じて高さ調整シートをアウターカバーに収めて使用する  構成:枕本体(1個)、アウターカバー(1枚)、高さ調整シート(3枚)、取扱説明書(1部)  包装:枕、アウターカバー及び高さ調整シートを不織布製袋に入れたものを化粧箱包装/段ボール箱内に4個収納
分類理由 本品は、多泡性プラスチック製の枕と附属品(アウターカバー、高さ調整シート、取扱説明書)を取りそろえて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用包装にしたもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装された産品又は製品から成り、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。   本品に重要な特性を与えている構成要素は枕であることから、本品は、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、寝具その他これに類する物品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ