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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003310
税関 名古屋
処理年月日 20231116
一般的品名 清掃用の布
税番 6307.10-010
関税率 基本7.80% 、 協定6.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿織物製の清掃用品  製法:長方形の織物製タオル地の縁を折り返し縫いし、半分に折りたたみ、長辺一辺を縫製したもの     角に縫い付けたループにカラビナが取り付けてある      材質:(本体)綿100%、(カラビナ)アルミニウム  サイズ:10cm×10cm  用途:ゴルフボールを拭く  包装:1枚/袋
分類理由 本品は、ゴルフボールを拭くために使用するもので、綿織物製の本体にカラビナを取り付けた物品として照会があったものである。  本品は、本体及びカラビナの異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、綿織物製の本体であると認められる。  したがって本品は、その性状、用途等から、清掃用の布と認められることから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項(1)の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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