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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003138
税関 名古屋
処理年月日 20231018
一般的品名 ガラス繊維クロス入りセメント板
税番 6810.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 セメントと軽骨材を基材とし、表裏面にガラス繊維ネットを伏せ込んだセメント系ボード  成分:ポルトランドセメント、ガラス繊維ネット、フライアッシュ、泥、水  製法:ガラス繊維ネット以外の材料を混合→ガラスネット上に混合したスラリーを流し込み板状に成型→製品の長さに合わせて切断→養生  用途:壁や天井に使用する建築用資材  梱包:平積み、PPバンドやストレッチフィルムで固定・梱包
分類理由 本品は、骨材入りポルトランドセメントを芯材とし、その表裏両面にガラス繊維ネットを埋め込んで補強したセメント系ボードであり、関税率表第68.10項及び同表解説第68.10項の規定によりコンクリート製品として上記のとおり分類する。  なお、本品は、その表裏両面にガラス繊維ネットを埋め込んで補強したセメント系ボードであり、関税率表解説68.11項解説に記載される「主として繊維(例えば、石綿、セルロースその他の植物性繊維、合成ポリマー、ガラス又は金属繊維)とセメントその他の水硬製結合剤との混合物から成る硬化製品」には該当しないことから、同表第68.11項には分類されない。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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