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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003148
税関 名古屋
処理年月日 20231019
一般的品名 腰部固定用ベルト
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編物等から成る腰部固定ベルト  性状:帯状の合成繊維製編物から成るベルトの両端に面ファスナーを縫製したもの  中央部分に滑車が取り付けられており、滑車両端のひもを引くことでベルトを締めつける構造を有する  材質:(ベルト部)ポリエステル、ナイロン他  (滑車)プラスチック  用途:服、下着の上から腰部に装着することで腰回りを固定し、姿勢を補正  附属品:ベルト延長用面ファスナー  包装:1枚/化粧箱×10/外装箱  その他:本品は医療用の機器ではない
分類理由 本品は、合成繊維製編物等から成るベルトで、腰回りを固定し、姿勢を補正するものとして照会があったものである。  本品は、その性状及び機能から、身体支持用のベルトと認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項(7)の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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