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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003108
税関 名古屋
処理年月日 20231211
一般的品名 ホワイトボードと多用途ボードのセット
税番 9610.00-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 卓上用ホワイトボードと多用途に使用できるプラスチック製の板状の成型品、設置用パーツ、組立図を取り揃え小売用包装にしたもの  性状:(ホワイトボード)ホワイトボードに、机に設置するため及び多用途ボードを固定するための鉄鋼製のフレームを取り付けたもので、ホワイトボード用の筆記具を置くための棚部分を有する  (多用途ボード)プラスチック製の板の一端を、ホワイトボードに固定できるように曲げ、もう一端は本等を置けるよう曲げたもの  材質:(ホワイトボード)ポリプロピレンでコーティングを行った鉄鋼製の板  (多用途ボード)プラスチック  (ワッシャー、ナット)鉄鋼  (リベット)アルミニウム  サイズ:ホワイトボード:横37cm×高さ37cm×幅9cm   多用途ボード:横28cm×高さ32cm×幅9cm  用途:ホワイトボードを、同梱の設置用パーツを使用し特定のデスクに取り付けて使用する  多用途ボードは、ホワイトボードの枠にかけた状態で本やデバイスホルダーとして使用できる他、ホワイトボードから外しても使用可能  包装:小売用包装
分類理由 本品は、鉄鋼製ホワイトボード、プラスチック製多用途ボード等を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用包装にしたものであり、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められるが、本品に重要な特性を与えている構成要素が決定できないため、同通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。  したがって、本品は、関税率表第96.10項及び同表解説第96.10項の規定により、石盤、黒板その他これらに類する板(筆記用又は図画用のもの)として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他