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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003029
税関 名古屋
処理年月日 20231019
一般的品名 竹ひご
税番 4421.91-999
関税率 基本5.80% 、 協定2.90% 、 特恵1.74% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 削って製造した竹ひご  製法:竹を切断→割る→角を削り丸くする→殺菌→自然乾燥→検品  サイズ:直径1.9mm~2.5mm×長さ4m  用途:提灯(伝統工芸品)の骨  包装:プラスチックシート巻き  その他:引抜材ではなく、表面に不規則な凹凸を有し、長さの方向に一定の形状の横断面を有さない
分類理由 本品は、竹を切り、割り、角を削り丸くした物品として照会のあったものである。  本品は、その製法及び性状から、関税率表第14.01項及び同表第44.04項には分類されず、また表面に不規則な凹凸を有し、連続的に加工を施した木材とは認められないことから、同表第44.09項にも分類されない。  したがって本品は、同表第44.21項及び同表解説第44.21項の規定により、その他の木製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ―--以下余白―--
法令
その他